政府は9日、絵画など他人の著作物が偶然背景に写り込んだ写真や映像をインターネットのブログで公開する行為などを著作権侵害とせず、許諾なしで利用を認める規定を盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。
改正案では「写り込み」のほか(1)キャラクター商品を開発する際の社内企画書にキャラクター画像を掲載(2)技術開発用サンプルとして音声や映像ソフトを複製(3)ネットのサーバー上に複製データを蓄積―などのケースについて、著作権侵害の対象から除外する。
デジタル技術やネット社会の発達により、著作物のデータ化や複製が容易な現状への対応。
【共同通信】
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特にインターネット上での著作権のあり方について注目の高かった法改正ですが、今回の例外規定によっていくつかの懸念はクリアされたようです。
ただ、依然として不透明なのが【違法ダウンロード】に関してで、「どこまでが違法なのか」についての答えは出されませんでした。
今回の例外規定により、例えば自分で撮影したイベント映像に写り込んだテレビ番組やキャラクターなどは違法にはなりませんが、例えば「違法なyoutubeの動画」を見た場合、違法と知っても知らなくても閲覧者のパソコンに一定期間とは言えダウンロードされます。
著作権は権利者が権利を侵害されたと訴えを起こさなければ罪にはならないので、事実上問題にはなりませんが、不透明である事は確かです。
著作権法については、もっと革新的な改正を期待してましたが期待はずれです。
特に問題と思うのは、いわゆる他人のフンドシで相撲をとるような、他人の著作物を勝手に利用して利益を得る行為の方が重要かつ悪質で、これに対する法改正を第一に考えるべきであって、故意にせよ偶然にせよ路上で無料配布しているような状態のモノを貰った側に焦点を当てるのはあまり意味が無いように思います。
こうした「受け手」に対する法案は、間違った方向に進むと本来自由であるはずのインターネット縛る中国のような情報規制に繋がりかねません。