2013年09月27日

自転車乗りは忘れずに

今年6月に道路交通法施行規則の一部が改正されましたが、その中で自転車に関する法律も変わっている事をご存知でしょうか。
逮捕・指導されてから知らなかったでは済まない事なので、大人も子供も自転車に乗る際は注意しなければなりません。

1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止

自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となり、違反すると通行区分違反として処罰され【3ヶ月以下の懲役又は五万円以下の罰金】となります。
進行方向に対して道路の右側(向かってくる自動車と逆走する状態)は法的に禁止しますって事です。


2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止

自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ 応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。

キーーーーっと音を立てながらオットットって何とか停まってるような自転車は警官に目を付けられ、遠出した日捕まると自転車に乗って帰ることができなくなります。
歩いて帰る事にならないように普段からちゃんと点検整備しましょう。

これらはもう犯罪となります。
おじいちゃん・おばあちゃんはもちろん、友達同士で下校中の中高生なんかも処罰されるので、家族みんなで確認しておきましょう。


posted by がーご at 01:34 | Comment(0) | TrackBack(0) | 政治・社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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